看護師資格を持つ消防職の救急救命士に認められる救急救命処置について

―救急救命法律講座(回答/厚生省健康政策局指導課)―

救急医療ジャーナル No.29 FEBRUARY 1998 Vol.6より

 


目次
質問 回答


 

質問

 私は現在、岐阜県中濃消防組合にて救急救命士をしております。以前は看護師として 病院に勤務していましたが、救急救命士の資格を取得し、消防に転職しました。現在 、私のように看護師資格を持つ救急救命士のいる消防本部が全国に存在しますが 、看護師資格を持つ消防職の救急救命士に認められる救急救命処置について、以 下の質問にお答え下さい。

@看護師資格を持つ消防職の救急救命士は、医師の指示があれば、救急車内であ っても、保健助産看護師法の範囲内で看護師の診療の補助行為を行うことが できるのでしょうか。たとえば、救急車内で、医師の指示の下に採血などを行い、電 解質や血糖値を測定することは可能でしょうか。

A救急救命士法では、特定3項目の施行対象は心肺停止(CPA)患者に限定されています が、たとえば心肺停止状態ではないが、交通外傷などで救出に非常に時間がかかるよ うな緊急の場合には、看護師の資格があれば、医師の指示の下に末梢静脈路確保 を行うことができるのでしょうか。


 

回答

 ご質問の要点は、「看護師の資格を持つ消防職の救急救命士が、医師の指示の 下、診療の補助行為を行う場合、、救急救命処置の範囲を超える行為(看護師の独 占業務)を行うことは可能か」と、「看護師の資格を持つ救急救命士であれば、心 肺停止状態でない患者に対しても特定行為を行うことが可能か」のニ点であると思わ れます。

まず、@のご質問についてですが、救急救命士であっても看護師の資格がある以 上、保健助産看護師法(以下、「保助看法」という)の定めるところにより、看護師の業務独占行為として診療の補助行為等を行うことは可能です。また、消防職 の救急隊員として消防部局の指揮命令系統下にある救急救命士においても、看護師資格があれば業務独占行為(保助看法第5条に規定されている業務)を行う上で、 消防部局の指揮命令が医師の指示に抵触しない限り、消防職であるが故に制約が課さ れることはありません。したがって、採血および血糖・電解質等の簡単な検査を行う ことは、保助看法第5条における診療の補助行為の範囲内であり、可能です。

次に、Aのご質問についてお答えします。心肺停止患者に対する末梢静脈路確保は救 急救命士が行うことのできる特定行為ですが、看護師資格があれば、心肺停止状 態でなくても、たとえば交通外傷などのため大量出血やショックに伴う血圧低下等の 危険な状態にあり、救出に非常に時間がかかる場合などの緊急事態のときは、保助看 法第37条における「臨時応急の手当」として(医師の指示がなくても)末梢静脈路確保 を行うことが可能な場合があります。

 

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