この原稿は救急医療ジャーナル'95第3巻第2号(通巻第12号)「救急救命法律講座」のページ を収載したものです。本シリーズのホームページ収載にご協力をいただ きました厚生省健康制作局に深謝申し上げます。
A 医療の中心的な担い手は、いうまでもなく医師ですが、今日の医療現場において 医療に従事している者には、医師以外にも看護婦、救急救命士等の職種の人々が存在 し、これらの人々が一体となって、医療の業務に従事しています。
医療は、国民の身体・生命にかかわる重要なものです。わが国では、医師法第17条 で「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定しており、原則として医師以外 の者が医業(医行為を反復継続の意思をもって行うこと)を行うことを禁止しており (業務独占)、医師国家試験に合格し、医師免許を得た者のみが医師として医業を行 うことができるとされています。
しかし、医療は、医師によってのみ行われているわけではなく、また、医師にすべ ての業務に精通し、対応することを要求するのは、現実的ではありません。ことに医 学が進歩し、高度化、専門分化するにつれ、いろいろの分野で医師の補助業務を行う 人々が必要とされるとともに、これらの人々にも次第に専門性が求められるようにな ってきました。
救急隊員の行いうる応急手当については、消防庁告示(昭和53年消防庁告示第2号 、以下「告示」と略す)によって示されており、II課程(250時間以上の救急業務 に関する講習)の修了者には、鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去、経 鼻エアウェイによる気道の確保等のいわゆる拡大9項目の応急処置が認められていま す。
これらの応急処置は「傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は救急現場に医 師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その 他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化す る恐れがあると認められる場合に」(告示第3条)業務として行いうるものです。
したがって、業務時間外において、反復継続の意思をもって個人の所有する器材を 用いてこれらの医行為に該当する行為を行うことまで、想定しているわけではありま ぜん。なお、補償については民事上の問題であることから、個別具体例ごとに明らか になる性格のものです。