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 法的検証第2弾四輪用のETC車載器を軽四輪登録し、2輪車で使用する[自主運用]は違法か?

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 私、ツーリングに行くと一番面倒なのが有料道路の料金支払いです。とくに高速道路なんかは車でのETCの便利さを知ってしまうともう後戻りできません。

 2輪用のETC車載器も日本無線から1社のみ発売(JRM-11)されているものの、非常に高価であって( 自分で取り付け不可で、工賃込み5万円くらい)昨今¥0で入手できる車用のETC車載器と比較してしまうととても購入する気になれません(^^;。

 しかもバイクは取次店による取り付け強制です(参考リンクETCは誰のもの?。車用のETCを2輪車で取り付けできないか色々と調べてみましたが、バイク専用の日本無線のETC車載器以外の器械を2輪車用に取り付けてくれる業者はいないみたいです(そりゃそうだ。専用品でない車載器と関係なく起こした事故にあってもそのせいにされたのでは、責任を持ってセットアップした業者はたまったものではありませんからね。「登録済みの車用のETC車載器を2輪車用にセットアップし直す」ことについても同様の理由でしてくれないでしょう。)

 そこでひそかにブームとなっているのが、料金は軽四輪と2輪が同じという理由で車用のETC車載器を一旦軽四輪で登録し、そのままバイクに載せてしまうという荒技で、自主運用という名のもと、結構実施している人も多いみたいです。

 そこで、法に基づいて行政指導担当をしている公務員の私としては、「そんなん、ほんとに大丈夫なの??」ってことで、徹底的にその違法性等を検証してみようと思います。(あまりに解説が長いので、結論のみ知りたい方はこちらをどうぞ)


 まず、二輪車のETCについては、国土交通省で「平成18年11月1日(水)午前0時から、全国の高速道路で二輪車のETCの利用が可能」と告知されていますので問題はありません。これが大前提です。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/06/060921_3_.html

 さて、それでは、高速道路を通行するうえで違法となる事象は何があるのか、についてですが、
東日本高速道路株式会社のWEBに「不正通行について」が抜粋されて載っています。
http://www.e-nexco.co.jp/company/article/yakkan/2005/0510fusei.shtml

……………………………………………………………………………………………
 不正通行について

「無料通行宣言書」等により高速道路の通行料金の支払いを拒否した場合は、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律 第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。

 また、督促状を発送した場合には、当社が定めた高速道路営業規則第18条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第18条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。

 なお、特措法第24条第3項に基づき当社が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第58条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象になります。

……………………………………………………………………………………………

 はい、上記WEBページに「不正通行について」の根拠法令が書かれていますね。道路整備特別措置法(昭和三十一年三月十四日法律第七号)になります。
 一応、上記WEBにも抜粋されていますが、こんなときは最新の原文を見るのが行政側としては基本です。

 道路整備特別措置法 (最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO007.html

 当法令によると不正通行とその罰則の根拠は第五十八条と第二十四条の3の2つの条文から成っているのがわかります。
……………………………………………………………………………………………
 第五章 罰則
第五十八条  第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第四章 雑則
第二十四条の3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
……………………………………………………………………………………………

 ん?東日本高速道路株式会社のWEBでは、大事な「第二十四条の3」を抜粋せずに第五十八条と第二十六条の割増金の件のみを記載していますので、これはちょっと不備ありですね(笑)。
 やっぱり、解説本等を鵜呑みにするのは危険で、全ての法令の原文を参照することが基本です(^^;。

ついでに割増金の原文は、
……………………………………………………………………………………………
(割増金)
第二十六条  会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

……………………………………………………………………………………………

・・うん、これは次の段階で直接は関係なさそうですから、今回は無視しますねw。

 では、上記2つの条文の解説を。まず、第五十八条は違反した者に対しての罰則ですね。この違反した者(違法であるという)の判断が第二十四条を根拠にしているということです。
……………………………………………………………………………………………
第二十四条(第一項)料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項 に規定する自動車(以下「自動車」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両から徴収する。

第二十四条の3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、第一項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両は、当該通行方法に従つて、道路を通行しなければならない。
……………………………………………………………………………………………

 ここに書いてあるとおり、法令では、あくまでも「料金の徴収を確実に行うため」に車両の通行方法について会社が定めることができるとなっています。
 道路を通行する際には、緊急車両を除く全ての車両はこの国土交通大臣の認可を受けた「供用約款」に従わなければならない訳ですが、法令では「供用約款に従い」「料金を徴収する」ことを義務づけているのみです。
 不正通行の根拠である第二十四条の目的は「料金徴収」ですね。

 先程の東日本高速道路株式会社のWEBにこの国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた「道路整備特別措置法に定める供用約款」が掲載されています。

 この根拠は道路整備特別措置法第六条です。「会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 」となっておりますので、全て高速道路株式会社の約款はこの法律に基づくことになります。

 簡単に言いますと、「供用約款」法的な強制力がありますが、第五十八条の罰則の適用される事象は「料金徴収」についてのことだけなのです(ここ重要)。


 それでは、その「不正通行」部分について、強制力のある「道路整備特別措置法に定める供用約款」を参照してみます。

……………………………………………………………………………………………
 (不正通行の定義とその取扱い)
第33条 (第1項)利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、供用約款第5条に定める割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第40号)その他の法令に違反していると認められる場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します

一  料金所で料金の全部又は一部を支払わなかった場合(ただし、第18条の定めにより当社の係員が後日支払いを行うことを認めた場合は除きます。)
二  改竄・偽造等された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
三  他の車両又は他の通行に対して交付された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
四  無効となった通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
五  改竄・偽造等されたクレジットカード、ETCカード、又は回数券等(以下「カード等」といいます。)を使用し、又は使用しようとした場合
六  利用者が正当に使用する権限を有していないカード等を使用し、又は使用しようとした場合
七  第7条第1項及び第2項の定めに基づき当社の係員が質問し、又は確認を求めたとき、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
八  第13条第3項及び第15条第3項の場合において、進入したインターチェンジ等を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
九  第19条第1項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
十  供用約款第7条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
十一  料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽ることにより、不法に料金を免れたと会社が認めた場合

……………………………………………………………………………………………

 はい、上記第33条第一項をよく読んでみましょう。「利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合に(限定)、告訴又は告発」となっていますね。
 各号は一から十一までありますが、「自主運用」がいずれにも当てはまらないことはここで明白です。
 「自主運用」不正通行の定義には全く該当していないのです。

 ちなみに今までこの部分に抵触して摘発、逮捕された例があります。
NEXCO中日本のWEBを見ると上記条文を簡単に説明してあります。
http://www.c-nexco.co.jp/important/foul.html

 NEXCO中日本 > 不正通行は許しません!より

 ※次の通行は不正通行です。
1.ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
2.一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
3.通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
4.不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合
 ・・・など


 「・・・など」というのは「各号の一から十一まで」の中のいずれかに当てはまる場合の別の事象です(例えば、他人のカードを無断使用したとか、何でも考えつきますね。
 でも、2輪車が通行料金を適正に支払われたという前提では、一切この条文には当てはまらないことになります
)。

 また、このページには過去の「各号の一から十一まで」に当てはまる不正通行による逮捕事例も掲載されていますので、参考になります。


 はい、今までのことをここでちょっとまとめてみますね。

……………………………………………………………………………………………
1.「不正通行について」の根拠は「道路整備特別措置法」に定められている。

2.通行料金の徴収を会社が確実に行うために、車両の通行方法についての「供用約款」を会社が定め、国土交通大臣の認可を受けることになっている。

3.道路を通行する車両は国土交通大臣の認可を受けたこの「供用約款」に従わなければならない。(強制)

4.「供用約款」に違反した者は三十万円以下の罰金という罰則に処される。(強制)

5.法律上、罰則の適用される事象は「料金徴収」のことのみである。

6.「供用約款」には(不正通行の定義とその取扱い)が定められており、明らかに料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的とした利用者の行為は「不正通行」とされ告訴又は告発される。(強制)

7.しかし、いわゆる「自主運用」は法的には不正通行の定義には全くあてはまらない。

……………………………………………………………………………………………


 それでは、この「自主運用」問題で皆さんが論議している「違法 なのでは?」って思うところはなんでしょう?。

 一番皆さんが心配していらっしゃるのは「軽四輪で登録したETC車載器を2輪車で使用した場合は、登録車のセットアップ情報が違うから」、これですよね。

 その根拠となるものは、皆さんの手元にあるETCセットアップ申込書に書いてあります。
 一枚目の裏面にETCシステム利用規程っていうのがありますね。
http://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html

 この第1条と第4条を見ると、
……………………………………………………………………………………………
 ETCシステム利用規程

 第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。

 (車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。

3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
……………………………………………………………………………………………

 ここですね!。さて、それでは、このETCシステム利用規程の根拠命令である「省令第2条第2項の規定」を見てみます。

……………………………………………………………………………………………
 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令
(平成十一年八月二日建設省令第三十八号)

 (ETCシステムの使用についての公告等)
第二条  法第二条第六項 に規定する会社等(以下「会社等」という。)又は都道府県若しくは市町村である道路管理者は、ETCシステムを使用して料金の徴収をしようとするときは、あらかじめ、会社等にあっては定款に規定する方法で公告し、都道府県又は市町村である道路管理者にあっては当該都道府県又は市町村の定める方法で公示するものとする。
2  会社等又は都道府県若しくは市町村である道路管理者は、前項の規定による公告又は公示をした場合においては、ETCシステムの利用規程その他必要な事項を周知する措置を講ずるものとする。

……………………………………………………………………………………………

 つまり、利用規程というのは財団法人道路システム高度化推進機構(ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)の定めた財団法人)が規定している訳です。

 「利用規程」そのものは省令という法に基づいて定められているのですが、この「利用規程」の中に書いてあることについては、その中で罰則や免責事項などを決め、利用者は従わなければなりません。
 よって、「利用規程」に違反した場合は、この規定内で定めた方法で罰則規定が適用となります。
 

 なお、利用規程を見ると、同時に「二輪車ETC登録規約」http://www.go-etc.jp/kitei/kitei03.html)というのも定められていますが、この規約は今回のように軽四輪で登録した者には関係がなく、「二輪車ETC登録者」として正規に登録した者についてのみ対象となります。屁理屈みたいですが法なんてそんなものです。この件について拡大解釈できる余地はありません。

 で、一番気になるこの利用規程第4条の「車載器を他の自動車に付け換えてセットアップされている情報に変更が生じたのに再度セットアップしていない」という違反をした場合ですが、

 同規定内には、なんと罰則の項目が一切定められていません。
 
二輪車ETC登録規約含めて)

 唯一あるのは第11条の
免責事項のみ
です。

……………………………………………………………………………………………
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。

……………………………………………………………………………………………

 つまり、高速道路株式会社等の「ETCシステム取扱道路管理者」が、「車載器を他の自動車に付け換えてセットアップされている情報に変更が生じたのに再度セットアップしていない」車について言えるのは、

 「そんなことしていて、ETCシステム取扱道路管理者に100%責任があるような、例えばETCのゲートが壊れていて開かずにバイクが転倒して負傷したりしても、高速道路株式会社は一切その責任はとりませんよ!(と主張することができる)
ということなのです。行為自体は、利用規程により車載器のアンテナ周辺に物を置いて通信エラーが出てしまったとか、20キロメートル毎時以下に減速して進入しなければならないゲートを30キロメートル毎時で通過してしまった場合と同レベルの事項です。


 
ちなみに、もしもここに罰則規定があったとしても、あくまでも法令に基づくものではないので、もっと下位の社内ルールのようなものに近くなります(正直言って、法律のような強制力はないです)。

 また、全くETCシステムと関係ない場所での事故では、自主運用と当然関係ありませんので、規程をもって高速道路会社等が道路における全部の事故について補償を拒否することはないといえます。ETCシステム規程はあくまでも「料金所においてETCシステム自体が関連して起こした事故に対し、」と読み替えれば良いと考えられます。


 ご理解していただけたでしょうか。長くなってしまいましたが、「自主運用」というものが、よく言われる「何かあっても自己責任で」という 文言そのものですね。

 だから、バイク専用品以外のETC車載器を取り付けた2輪車の利用者は「高速道路のETCシステムそのものに起因する事故が起こった場合、高速道路株式会社等に対して補償を要求し、それが上記の理由から却下されたとしても、何も言えませんよ」というのが法的な部分での結論です。

 それ以外に利用者に対して不利益になる事項は一切ありません。
(←注*)
 
グレーゾーンでも何でもないわけです。


 (注*について 実は、別の二輪車ETC登録規約には以下のように二輪車ETC登録者に限って定められている権利があります。

……………………………………………………………………………………………
 第8条 二輪車ETC登録者は、六会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、二輪車ETC登録者自身の登録情報を開示するよう請求することができます。
……………………………………………………………………………………………
 この条項は、乗用車よりも多くの情報を登録しなければならない2輪車利用者に限ってのきまりとなっていて、いつでも各道路会社は個人が請求した場合に登録情報を開示しなければならないという、会社の「縛り」とlなっています。よって、元々多くの情報を登録しているわけではない「自主運用」者については、この請求をする権利が当然ありません。
 
 また、第2条の遵守事項によってETCシステム取扱道路管理者は利用規程を守らない利用者に対してはETCシステムの利用を拒絶することも可能とはなっています。


 さて、他のWEBページでこのような文を見つけました。転載します。

……………………………………………………………………………………………
 ETCの利用規定に反した場合の罰則等はどのようになっているのでしょうか?
例えば軽四輪情報のセットアップでの二輪での使用や、同一車両での複数台でのセットアップで他の車両への転用など、現在グレーゾーンと言われている部分を何らかの形で対処していかないと正直者がバカを見る事になってしまいます。引いては健全な二輪ETCの普及も望めません。

 若干、割愛はありますが概ね上記のような質問を(NEXCO東日本に)出してみました。
以下のような回答を頂きました。

 お問い合わせ頂きました件ですが、ETCシステム利用規定に反し、無線の通信によりETCシステムに料金の徴収のために必要な通行に関する情報を適正に記録する事が出来ない状態でご利用され、正規の通行料金の支払いを免れている場合には
道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条に基づく料金を不法に免れる通行として、割増金(免れた額の2倍)徴収の対象となります。

 また、
悪意のある場合には、同法第24条第3項の規定に基づき弊社が定めた「高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」に違反し、30万円以下の罰則が科され(同法第58条)、また、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当する可能性があります

 なお、不正行為として取り扱う場合の判断の詳細についてはお答えしかねますが、当社では、従前より、有料道路事業に対するお客様の信頼を損ねる事の無いよう、「不正通行は許さない」という姿勢で毅然とした態度で臨むとともに、警察の操作に積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでいます。

 よろしくお願いします。

 NEXCO東日本 広報室/ハイウェイガイド

……………………………………………………………………………………………

 この中で上記までの解説に書いていないこととして、「悪意のある場合には、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当する可能性がある」と言っておりますが、刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)第二百四十六条の二というのは、
……………………………………………………………………………………………
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する
電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
……………………………………………………………………………………………

 あくまでも、「コンピュータに虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて自分または他人が財産上の利益を得た者」に対してのみ同罪適用となります。「自主運用」については同額を支払っていますので「不法な財産上の利益」は該当せず、同罪は阻却されます。
 ですので、先程の「まとめ」の部分により「自主運用」については違法性はないというのが明白です。


 これらを見ても、NEXCO東日本の広報室は先に解説した法令の文などをそのまま引用し、非常に無難な回答をしたということがわかりますね。

 ・・・っていうか、
全然質問に対しての答えになっていません!。直接関係のない部分の難しい法令の条文を並べて危機感を煽って誤魔化したとしかいえないお粗末な回答です。
 

 
私が仕事をしていて、行政側がこんな答えをしたら相手は怒りますよ。


 また、とあるブログでこんな書き込みも見つけました。転載します。

……………………………………………………………………………………………
 よく、ヤフーやGOOの知恵袋の中にETCの自主運用についての質問があり、興味があったのでNEXCO西日本に問い合わせをしてみました。

 以下 NEXCO西日本からの返信

 メールを拝見しました。
 いつも高速道路をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

 二輪用ETC車載器は防水性だけでなく、二輪車特有の振動、防塵及び盗難等に配慮した特別な仕様となっています。また、四輪用のETC車載器を二輪車に装着した場合、車載器のセットアップ情報と異なるご利用となり、ETCシステム利用規程に違反することとなります。
 こうした載せ替えを発見した場合には、
罰則の対象となりますので、ご利用をお止め頂くよう警告を行っています。

 引き続き、高速道路をご利用いただきますようお願いいたします。

====================================
 西日本高速道路株式会社 CS推進室

(2007年03月06日)
……………………………………………………………………………………………

 !利用規程に違反する、までは合っていますが、「罰則の対象」と明言していますね。利用規程にかかれていない罰則とはどのようなものなのでしょう?。
 西日本高速道路株式会社CS推進室の担当者が、本当に利用規程の法的根拠を掌握してから返信しているのか非常に理解に苦しむところです。
 逆に、このように突っ込まれた場合、組織として安易にこんな回答をした担当者の今後の立場がとても気になります 。私も行政側では同じような立場にいますので・・(汗)(こんな揚げ足を取られるような安易な発言は、
行政窓口担当者にとって致命的なんです )

 

 また、とあるBBSでもこんな書き込みを見つけました。転載します。

……………………………………………………………………………………………
  質問 

 2輪のETC利用について質問します。1部のライダーの間では2輪車用のETC開発以前(モニター期間より前)から、4輪車用の車載器に軽4輪の車検証によりセットアップした車載器を2輪車に搭載して、ETCゲートを通過しています。
特に問題も無く取り締まりも無く通過出来ていたようですが、2輪車用のETCの運用が開始された今、そのような利用をしている車両に対する対応はどうなるのでしょうか?
 「危険ですから止めましょう」とか「違法行為なので止めましょう」とういう回答は期待していません。具体的にどのように処罰されるのか?それとも見つからなければそのままなのか?検挙する方向にあるのか?お聞かせ下さい。

  答え 

 メールを拝見いたしました。いつも高速道路をご利用いただきまして、ありがとうございます。
 お問い合わせいただきました件ですが、軽自動車登録された四輪車用ETC車載器を二輪車に搭載し料金所をETCによりご利用された場合、その行為自体は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)
第26条に定める料金を不法に免れる通行ではございませんが、実際に通行いただく車両と異なる車両情報で登録された車載器を搭載して通行することは、適切なETCのご利用と認められないないことから、同法第24条第3項に基づき弊社が定めております「料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」に違反する行為となり、同法第58条に基づき30万円以下の罰金に処せられることがあります。
 また、ETCシステムの利用をお断りしたり、各種割引の適用を取り消させていただくことを含め、ETCシステム取扱道路管理者として適切に対処させていただきます。
 ETCシステム利用規程等を遵守したご利用をされますようお願いします。
 今後とも引き続きご愛顧のほどお願い申し上げます。

……………………………………………………………………………………………

 この質問の担当者は、「法第26条に定める料金を不法に免れる通行ではございませんが・・」とまず不正通行にはあたらないということを認めていますね。今までの回答者とは違う人のようです。

 さて、ここで、担当者は大きな間違いを犯しています。担当者の言う法第26条は先にも述べましたが、割増金の取り決めです。

(割増金)
 第二十六条  会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。


 これです。おそらく担当者は「道路整備特別措置法に定める供用約款」第33条第1項「不正通行の定義」のことを言いたかったのかもしれませんが、まともに調べて回答していない証拠ですね。

 さらに「同法第24条第3項に基づき」と言っておりますが、道路整備特別措置法第24条第3項は先に述べたとおり、あくまでも「料金の徴収を確実に行うため」に車両の通行方法について会社が国土交通大臣の認可を受けて「供用約款」を定めることができるということを規定している条文です。

 ですので、[同法第58条に基づき30万円以下の罰金に処せられることがあります。]と言ってますが、法第58条の罰則の適用される事象は法第24条第3項での「料金の徴収を確実に行う」ことができなかった場合のみです。

 結局、利用規程違反は「料金の徴収を確実に行うため」の道路整備特別措置法違反ではないため、同法第58条の「30万円以下の罰金に処せられること」は絶対にありえないわけです。


 ここまで間違った法の解釈を一般の質問者に平然と言ってしまう担当者ってどうなんでしょう?。
 真剣に担当者が法を知らないのか、それとも相手が素人と知って故意に誤魔化した法の解釈を押しつけているのか?? 公務員の私には到底理解できません。
 



 新着情報:

 近頃バイク販売業者を対象とする2輪車専用ETCの講習が実施された際に、2輪車協会や警察関係者から次のような説明があったとのことです。 (注:2007年3月時)

 「バイク専用ETCは昨年10月から市販が始まりました。現在JRC(日本無線)のみが製造して居りますが、国の政策をうけて製造しているのが現状です。バイク専用ETCの販売台数が少ない為(最初から分かっている事実)、製造メーカーは採算が採れないのが現状であり、高速道路会社等や警察機関が連絡を取り合って製造メーカーの保護を目的として 、正規ではない取り付けのETC車載機の取り締りを行っています。」

 上記の行為自体については私自身もバイク販売店に聞いて確認しましたので事実と思われ驚いているところです。
 この真相としては、国が2輪車用ETCを実施すると公言した際、メーカーは開発費を含めて採算が摂れないためにどこも手を挙げなかったため、国は特定のメーカーに依頼して開発してもらった。ところが、小数生産のため正規品がほとんど普及せず、早く入手したい人やコストダウンを図る人による自主運用という形態が予想以上に定着しているため、危惧したメーカーが国に対してクレームをつけた。
 国としては開発を依頼した以上、ある程度そのことに対して体裁を整えないといけない。そこで、法的根拠はともかく形だけでも自主運用組に対して何らかの措置を取る必要があった・・。どうやらこんな感じかな・・。

 しかし、法的なことをいうと今まで解説したとおりです。 料金所ゲートを出たところでもし警察官の取り締まり(?正しく言うと停止の指示 。高速道路会社だけではこの理由で停止の指示をする権限がないので、指示については警察官が行う必要がある)にあって指摘されたとしても何の法的拘束力はありません。

 高速道路会社等が警察官と共に上記行為を行ったとしても根拠法令がありませんので、警察官はせいぜい口頭または文書による警告いや、正しく言うと「お願い」 的な行為以上のことは出来ないはずです(ましてや違反切符なんて法的根拠がないので絶対に切れません)。
 上記でも書きましたが、利用規程により20キロメートル毎時以下に減速して進入しなければならないゲートを30キロメートル毎時で通過してしまった場合と同レベル(道交法に定めるスピード違反の対象とはならない)の事項なのですから。

 今のところ(「お願い」)以上の行為は現法律の範疇では無理と完全に断定できます。

  そもそも、高速道路会社にとって自主運用者の存在ってどういうものでしょう?。よく考えてみると糾弾する理由がないと思いませんか?。渋滞解消と料金徴収の利便を図るためのETCは使ってくれるし、料金もきちんと支払ってくれるわけです。だから警告する理由がありませんよね
。 それでもあるとしたら、特定メーカーの保護が目的なの?、となるわけです。

 そうそう、これを書いていてふと思ったのですが、ひょっとしてメーカーに天下りした公団職員等のお偉いさんとかがいるのではないでしょうかね・・。そうでないと2輪協会や警察まで動かせないでしょうから。いや、別に証拠があるわけではなく、公務員である私の単なる勘なんですけどね・・(汗)。

 そういう自分も将来偉くなって、天下りできる身分になってみたいものです(笑)。


 まとめ:

 自主運用は法的には違反ではありません(いわゆる違法行為ではありません)。
 しかし、高速道路株式会社等で決めている規約に反することになります。

 この規約の違反行為には罰則がありませんので、自主運用が罰金の対象となったり切符を切られたりすることは絶対にありえません。

 しかし、規約中には免責事項が定められており、もし事故を起こした場合にそれがたとえ自分とは関係のない高速道路株式会社のETCシステムに起因した事故であっても、その補償については高速道路株式会社等は拒否することができますので、その点のみ正規運用者よりも不利となります。
 
 「2輪ETC自主運用」について、実際に運用されるかどうかはこの点を承知のうえ、文言どおり自己責任で・・。
 

 「ETCゲートでのエラー表示について」 

 2輪ETC(自主運用、正規運用共)でゲートでエラーを起こした場合、次のような表示がでることがあります。
 

[ 4輪(STOP)停車 ]
[ 2輪ETC退避 ]

 通信エラーが発生すると開閉バーが上がらないため、4輪車はその場で停車し、二輪はそのまま開閉バーを避けて通過して安全な場所に退避しろと言う意味のようです。 (2輪車は急停車すると追突や転倒の恐れがあるため)

 表示は一瞬なので、自主運用をしている方の中には自主運用自体の規制がかかったのではないかと勘違いする方もいるようです。
 この表示にかかわらずゲートが開かなかったとかエラーが出た場合には料金所係員の指示に従いETCカードを渡し、精算などの指示を受けてください。

 なお、その際に自主運用について問題にされたり指摘を受けることはないのでビビる必要はありません (^^;。

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(S.A.のポスターより)


 最後に・・

 以上のことは2008年6月現在の話です。
 もしも、この自主運用行為を問題視する企業などが出てきて(○○無線?)その企業が告訴し、それに基づいて法律が万一改正されるとした場合には、利用規程や供用約款ではなく(料金徴収とはちがいますので)、上位の法律である道路整備特別措置法内で直接定めなければならないという大変なことになるはずです。 
 例として初心者マークの不備は全く他人に危険を及ぼす行為ではないので、省令の整備基準や政令などではなく最上位の法律である道交法で 直接定められているということと同じですね。

 当然、いきなり決まるわけではなく、意見公募手続に基づき、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めて議会の承認を得て施行されます。
 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_koubo.html

 なお、6月14日現在あらかじめ公示された当該命令等の案等はありませんでした。ちなみに私的見解ではありますが、 今回の場合のような一企業の利益を守るために法律改正などありえないと思います。
 


 字ばっかしで読みにくくてごめんなさい。
 お暇でしたら法的検証第1弾「ジープやジムニーのフロントウインドウを倒して走行したら違法か?」もどうぞ

 

 私は古野電気自主運用ETCを付けてます(。´∀`)
 
 アンテナはエーモンの汎用ブラケットを使ってコーキング剤で防水して両面テープで貼り付け。

 本体はプチプチでくるんだ後、さらにスポンジで巻いてシート下に収納してます。

 たまにETCゲートが閉鎖されていて、「カード直接手渡しで出してください」なんていうことがあるので適当に積んでいます。


 
 

 

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